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組織再編による不動産の移転について

「グループ会社間で不動産を移転させたい。」
「不動産部門を切り出し、不動産管理会社として独立させたい。」

上記のようなお問い合わせを受けることがあります。

不動産を移転する場合は、不動産取得税や、登録免許税等の税金が課税されます。
税率は、移転方法や不動産の種類によって異なりますが、
一般的な売買の場合、不動産取得税は固定資産税評価額の3%~4%相当額、
登録免許税は同評価額の2%相当額です。

税率だけ聞くと低く感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
不動産の性質上、固定資産税評価額が数億円となるものも珍しくなく、数千万円の税金が課税されることもあります。

一方、組織再編による不動産の移転については、税制上優遇措置が設けられてます。

例えば、合併の場合は、不動産取得税が非課税となり登録免許税の税率も0.4%です。
会社分割の場合も一定の要件を満たせば不動産取得税が非課税になります。

また、会社の設立に関しても会社分割による設立の場合は、通常の会社設立では必要な定款認証が不要となる等、設立の費用も異なります。

組織再編は、税務・会計・法務それぞれの専門的な知識が必要になりますが、うまく活用すると様々なメリットがあります。

不動産の移転、その他組織再編をご検討の方はお気軽にお問い合わせください。

担当:辻村

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