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【メルマガ配信中】本社と支店が別の都道府県にあるとき、最低賃金はどう適用される? 他
こんにちは。ヨシダです。
当社では、毎月3回、名刺交換、またはセミナーなどに参加された方等へメールマガジンを配信しております。
今回のテーマは次の4つです。
【税務・会計】テレワーク時に発生する経費、どの範囲までなら認められる?
【人的資源】社内のちょっとした作業にシルバー人材センターを活用しよう
【マーケティング】OEMってどんな意味? 委託生産のメリットとデメリット
【労働法】本社と支店が別の都道府県にあるとき、最低賃金はどう適用される?
最低賃金は使用者が労働者に支払う賃金の最低額を指し、各都道府県の実情や経済状況によってその金額が決められます。
また、47都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」は毎年10月初旬に発効されており、使用者は最低賃金の引き上げがあった場合に対応しなければ罰則を科せられるので注意が必要です。
今回は別々の都道府県に事業所がある場合、どのように最低賃金が適用されるのか、その取扱いについて解説します。
皆様の有益な情報になれば幸いです。
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