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お知らせ
振替納付日、延長のお知らせ
令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、
申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、
延長後の振替納付日が次のとおり発表されました。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
振替納税をご利用の方は、口座からの振替日が、上記の通り、
申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となります。
なお、申告期限は、
申告所得税及び復興特別所得税が、令和2年4月16日
個人事業者の消費税及び地方消費税が、令和2年4月16日
ですので、ご注意下さい。
また、振替納税の申請をされていない方の、納付期限も申告期限と同日になりますので、併せてご注意下さい。
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