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お知らせ

新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロになります

【優遇税制の概要】

中小企業者等が、生産性を高めるための設備を取得した場合、
固定資産税の軽減措置(十勝管内の市町村の場合、3年間ゼロ)が受けられます。

【対象設備(最低取得価格/販売開始時期)】

◆機械装置(160万円以上/10年以内)

◆測定エ具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

◆器具備品(30万円以上/6年以内)

◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)
 ※償却資産税が課税されるものに限る

※設備の取得時期について

設備は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。ただし、計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。

◆生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村に所在する中小企業者が対象となり、労働生産性(営業利益+人件費+減価償却費/労働投入量)を3年間で9%以上(年平均3%以上)向上させるために必要な直接事業の用に供する先端設備等の導入計画を策定し、認定経営革新等支援機関が計画内容を確認の上、市町村へ申請し認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

【支援措置】

・生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援(地方税法に基づき課税標準を3年間ゼロ~1/2 間で市町村の定める割合に軽減)

・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

・認定事業者に対する補助金における優先採択(審査時に加点)

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