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M&A担当の坂井です。
M&Aで株式譲渡をした場合、どのように税金が課税されるのでしょうか?
株式譲渡を行った場合、原則として売り手にしか税金は発生しません。
また、ここでは個人株主がオーナーだった場合にかかる税金について解説していきます。
● 譲渡所得は以下の通り計算します。
【 譲渡所得 = 譲渡価格 – 必要経費(取得費+委託手数料等) 】
譲渡所得に対して、20.315%の税金(所得税が15.315%+住民税5%)が課税されます。
譲渡価額が1億円、取得費が500万円、委託手数料が500万円の場合ケースでは、以下の通りです。
(1億円 – 1,000万円) × 20.315% = 18,283,000円
実務では役員退職金を活用したうえで、株式譲渡をするケースが多いです。
売り手にとっては役員退職金を支給することで実行税率が下がり、手取りを多くすることができます。
買い手にとっては役員退職金を支給することで企業価値が減少して、手出しを少なくすることができます。また、退職金による損金計上により課税を減少させることもできます。
M&Aに関する相談は、売り手様・買い手様問わず無料で受付しております。
「他社からM&Aの提案を受けているが、問題はないだろうか」といったセカンドオピニオンによる意見や企業価値のシミュレーションも可能です。M&Aをご検討の際は、どうぞお気軽にお問合せください。
(お問合せ先:TEL:0155-24-3616 FAS部・坂井)
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