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M&A担当の坂井です。
事業再生M&Aに関しては、まずは「再生に関する法的手続きと私的手続き」の概要について理解をする必要があるため説明します。
【法的整理手続き】は、法律に定められた手続きによって行われる債務整理のための手続きをいいます。
破綻状況にある企業や債権者などが裁判所に手続きの申し立てをして、裁判所が関与しながら債務者企業の清算や再建を進めていきます。
この法的整理手続きには、以下の4種類があります。
➀民事再生法に基づく「再生手続き」
➁会社更生法に基づく「更生手続き」
➂破産法に基づく「破産手続き」
➃会社法に基づく「特別清算手続き」
このうち、「再生手続き」と「更生手続き」は会社の「事業」を継続して再生、再建をするための手続き(再建型手続)で、「破産手続き」と「特別清算手続き」は会社の「事業」を停止して会社を清算するための手続き(清算型手続き)です。
法的整理では対象債権者は全債権者、再生プランなどの可決要件は多数決となっていることが特徴です。
【私的整理手続き】は、金融機関など一定の債権者と債務者企業間の合意に基づいて、過剰債務の解消を図る手続きです。私的整理手続きでは、裁判所の関与なしに債務者企業の再生を行います。
私的整理では対象債権者は原則として金融債権者、再生プランの可決要件は対象金融機関との個別合意となっていることが特徴です。
法的整理のメリットは、多数決原理により個別の債権者との調整が不要なこと、裁判所などの関与による透明性の高さがあります。
一方デメリットとしては、公表による信用不安(未だに「倒産」というイメージがある)や顧客・従業員離れのおそれがあります。
私的整理のメリットは、金融機関以外の取引先に対する影響が小さいこと、会社の信用維持が可能なことがあります。
一方デメリットとしては、対象債権者との個別が難航する可能性がある、透明性の確保に課題があることがあります。
買い手が経営不振企業をスポンサーとして支援(M&A)する理由としては、
➀経営不振になっても、一部に優良な事業、店舗、設備、技術や魅力的な顧客や人材などを保持している
➁健全企業に比べて割安な金額で買収できる可能性がある
ことなどがあります。
経営不振企業のM&Aのスキーム関しては、「事業」譲渡型、「法人」承継型などがあります。
スキームや事業再生M&Aをする場合の注意点などは別の記事に掲載しているため、下記記事をご参照ください。
フロンティアパートナーグループでは、売り手様・買い手様問わず、M&Aや事業再生に関する相談は無料で受付しております。
「他社からM&Aの提案を受けているが、問題はないだろうか」といったセカンドオピニオンによる意見や企業価値のシミュレーションも可能です。M&Aをご検討の際は、どうぞお気軽に坂井宛にお問合せください。
(お問合せ先:TEL:0155-24-3616 FAS部・坂井)
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