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6月11日開催 特例事業承継税制セミナー(第22回経営支援セミナー)
◆平成30年度税制改正で納税猶予は抜本的に拡充
中小企業経営者の高齢化が急速に進展する中、後継者難ゆえの廃業により地域経済に打撃を与えるおそれがあり、事業承継の円滑化を通じた生産性の向上は「待ったなし」の極めて重要な課題です。
このような現状の課題を解決するため、事業承継税制は10年間の特例措置として抜本的に拡充されます。
これにより、贈与時および相続時の税負担がゼロで、後継者に自社の株式を承継させることが可能となります。
ただし、特例制度を適用するには、2018年4月1日から2023年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出する必要があります(提出期間は5年に限定)。
どのように活用すべきか、弊社も社長様及び後継者様と一緒に取り組みたいと考えます。
セミナーへのご参加お待ちしております。
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