FAQ

税務申告業務

税務調査時に立ち会ってもらえますか?

もちろん、立ち会わせていただきます。税務調査がある場合には、資料の事前準備、当日の流れの打合せなど万全な準備を整え調査に臨みます。調査後の税務署との交渉まで安心してお任せください。

日々の取引の記帳(記帳代行=会計ソフトへの入力作業)をお願いできますか?

基本的に記帳代行は行っておりません。タイムリーかつ正確な業績数値を把握するためには、自社で記帳すること(自計化)が必要だからです。もちろん、経理担当者が急に退職し後任がいないなど、特殊な事情がある場合には一時的に対応させていただきます。
また、自計化したい気持ちがあるが、どうやっていいのかわからない場合には、一から記帳指導を行い、自計化に向けて全力でサポートさせていただきます。

自社で経理処理を行っており、決算作業(決算関与)のみの依頼はできますか?

基本的に決算関与は行っておりません。お客様に役立つ情報提供、節税対策及び経営アドバイスを行うには毎月訪問し、情報の収集・分析を行う必要があるためです。 このため、月次で関与させていただく「顧問契約」が前提となります。
ただし、お客様のご事情によっては、柔軟に対応させていただく場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。

給与計算や年末調整はやってもらえますか?

給与計算につきましては基本的に行っておりませんが、給与計算ソフトの導入・運用支援や給与計算の仕組みについてお伝えすることにより、自社で対応できるようにサポートさせていただきます。
また、年末調整については対応させていただきます。

節税対策の提案をしてもらえますか?

決算月の2~3ヵ月前に業績予測を行い、必要な節税策の提案を行っております。節税と内部留保のバランスを踏まえて、企業経営の健全な発展に資する提案をさせていただいております。

融資や資金繰り、助成金の相談はできますか?

可能です。融資の相談、資金繰りの相談はもちろん、助成金についても適時に情報提供を行い、円滑な資金供給のサポートをさせていただきます。

会社設立の相談はお願いできますか?

可能です。会社設立、諸官庁への届出の作成、事業計画策定支援、資金調達、記帳指導など、一からサポートさせていただきます。

顧問税理士がいますが、セカンドオピニオンとして相談することはできますか?

可能です。税理士でも様々な考え方があるので、他の税理士の意見を聞きたい場合や相談したい場合にはご相談ください。

会計ソフトは必ず必要ですか?また、会計ソフトを導入する場合、アドバイスをお願いできますか?

会計ソフトは必要です。企業規模に合わせた会計ソフトの選択から立ち上げ支援、利用方法など、一からサポートさせていただきますのでご安心ください。

会計監査

どのような場合に、会計監査が必要になりますか?

大きく分けて、法定監査と任意監査に区分されます。
法定監査は、法律上、会計監査が義務付けられているものを指します。例えば、会社法上の一定の大会社、金融商品取引法に基づく監査、一定規模以上の社会福祉法人や、社会医療法人などの監査があります。
一方、任意で会計監査を行う場合もあります。
建設業の経営事項審査のための会計監査人設置、投資家への説明責任を果たすため第三者による財務諸表の監査が求められる場合などです。

貴社の監査の特徴について教えてください。

札幌圏以外で唯一の「監査法人」として、幅広いクライアントに対応しています。
監査法人とは、公認会計士法に定める特別法人です。公認会計士が5人以上必要とされ、個人にはできない組織的な監査が可能というところが特徴です。
業種的にも、建設業、投資事業有限責任組合(いわゆるファンド)、金融機関など、幅広い業種に対応しています。

M&A コンサルティング

事業譲渡の場合、売り手の税金はどうなりますか?

事業譲渡や会社分割の場合、M&Aに係る利益は、売り手「法人」に帰属することになりますので、法人税が課税されます。
M&Aのスキームは、大きく分けて「株式譲渡」と「事業譲渡・会社分割」の2つがありますが、案件毎に最適なスキームは異なります。お気軽にご相談ください。

株式譲渡の場合、税金はどうなりますか?

株式譲渡の場合、M&Aに係る利益は、売り手法人の「株主様」に帰属することになります。
株主様が個人の場合は所得税が、法人の場合は法人税が課税されます。M&Aのスキームは、大きく分けて「株式譲渡」と「事業譲渡・会社分割」の2つがありますが、案件毎に最適なスキームは異なります。お気軽にご相談ください。

会社の一事業だけを売却することはできますか?

可能です。その場合、事業譲渡や会社分割が一般的ですが、会社分割と株式譲渡を組み合わせる方法も考えられます。M&Aのスキームは、大きく分けて「株式譲渡」と「事業譲渡・会社分割」の2つがありますが、案件毎に最適なスキームは異なります。お気軽にご相談ください。

まだ売却を決めたわけではないですが、相談することはできますか?

可能です。相談料は無料ですのでお気軽にご相談ください。

特定の企業から会社の引き受けに関して相談がありました。手続きを含め相談することはできますか?

可能です。相談料は無料ですのでお気軽にご相談ください。

会社を譲渡する場合、従業員の処遇はどうなりますか?

従業員の処遇は、M&Aにおいて最も重要なポイントのひとつです。そのため、売手企業様と買手企業様の間で処遇を話し合い、基本合意書や最終契約書に定めることになります。通常の場合、当面の間は同条件で引き継ぐことが一般的です。

管理会計の構築と運用支援

管理会計に取り組むメリットは何ですか?

私たちがご提供する管理会計は、特に月次の計画を検討してから経営活動に入ることを重視します。ですので、年間計画や経営企画部門を持たない小企業、中小企業の場合、社長が一人で計画を頭の中で考えるよりも、現場を巻き込んで「経営の企画」を練り、社員と共有できることがメリットです。
実際に、弊社でも、税務監査の段階でクライアント様の相談を受けるよりも、事前に相談(課題)を受けることができ、先手が打ちやすくなります。

管理会計は、役に立ちますか?

職場単位に会社の計画を落とし込みますので、職場と会社の目標が共有できます。このため、仕事に対する価値観が揃うので、社内のコミュニケーションが通りやすくなり、各職場が計画達成に向けた知恵を出し合うようになります。

業種や会社規模に制限はありますか?

マネジメントの仕組みなので、業種や規模に制限をうけることはありません。

財務分析と管理会計の関係を教えてください

財務分析の結果判明する課題に対して、管理会計を構築した企業においては、どの職場が課題解決に向けて実行するか明確にします。

組織再編コンサルティング

会社の規模が小さくても可能ですか?

会社の規模にかかわらず、可能です。お気軽にご相談ください。

どのような専門家がいますか?

組織再編は、会社法上の行為であるため、税法だけではなく、会社法の専門知識も必要です。フロンティアパートナーグループでは、組織再編や事業承継の専門部隊を設けて、提携の司法書士と連携し、適切な組織再編をサポートいたします。

組織再編に関する相談のみ乗ってもらうことはできますか?

もちろん可能です。組織再編は関連する税法の規定が非常に複雑です。フロンティアパートナーグループは、組織再編や事業承継の専門部隊を設けているため、適切な組織再編をサポートすることが可能です。お気軽にご相談ください。

経営改善・企業再生コンサルティング

どのような時に相談したらよいですか?

「業績が苦しくなってきたと感じているが、具体的な改善策を打ち出せずに困っている」、「金融機関から改善計画を求められているが、どのように作成すれば良いかわからない」などのお悩みがございましたら、ご相談ください。

事業承継コンサルティング

会社は存続させたいけれど今のところ後継者がいません。その場合も相談できますか?

もちろん可能です。事業承継は親族への承継以外にも、親族外役員や従業員に承継することもございます。また、M&Aで第三者に引き継いでもらうという選択肢もあります。お気軽にご相談ください。

会社を親族に承継する場合の課題はありますか?

事業承継では経営の承継はもちろん、「株式」という資本の承継の課題もあります。業績の良い会社の場合、会社株式の贈与・相続が課題になることが多いです。
株式の評価や相続対策は専門的な分野です。ご心配のある方は、お気軽にご相談ください。

今すぐに事業承継を考えているわけではないのですが、相談することはできますか?

可能です。相談料は無料ですのでお気軽にご相談ください。

相続税申告・相続対策コンサルティング

相続税の申告は自分でできますか?

財産がほぼ預貯金のみで少額な場合以外は、専門家に依頼することをおすすめします。
相続財産(特に土地)の評価や税額軽減特例の適用などは専門知識が必要で、一般の方が評価を間違えやすい財産も存在します。
相続税を期限内に、正しく申告するためには、まず税理士に相談することをおすすめいたします。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

どのくらいの財産があった場合に相続税はかかりますか?

相続税には「基礎控除」というものがあり、遺産の総額が基礎控除額以下であれば課税されません。基礎控除額は次の算式により計算されます。
 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
 例えば、相続人が妻と子2人の合計3名の場合の基礎控除額は、
 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
 となります。
例えば相続人が3人の場合は、遺産の総額が4,800万円以内なら、相続税がかからないことになります。

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