TOPICSトピックス
こんにちは。帯広事務所のトビカワです。
当社では、毎月3回、名刺交換、またはセミナーなどに参加された方等へメールマガジンを配信しております。
今回のテーマは以下の5つになります。
【税務・会計】従業員の給与増額で法人税から税額控除できる『所得拡大促進税制』
【人的資源】『ジョブ型雇用』と『メンバーシップ型雇用』、その違いとは?
【マーケティング】これからの『ニューノーマル』時代の消費者意識とは
【助成金】解雇を余儀なくされた労働者を雇用した事業主を助成!
【労働法】労働と修行の区別は? 見習いだからといって“こき使う”のはNG!
所得税額控除や試験研究費の総額に係る税額控除など企業を対象とした
税額控除制度はさまざまなものがあります。
その中の一つ『所得拡大促進税制』は、個人所得の拡大による経済成長の促進のために
創設された制度で、前年度よりも従業員への給与をアップさせた場合に、
その増加額の一部を法人税から控除することができます。
平成30年度税制改正では、その控除率が拡充されるなどの措置が行われました。
そこで今回は、適用を受けるための条件や、控除率の計算方法などを解説しています。
皆様の有益な情報になれば幸いです。
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