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経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について

弊社でM&Aの仲介をした案件について、経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)※1の適用までアドバイスをして支援した事例がありますので、お知らせいたします。

※1 経営資源集約化税制とは、令和6年3月31日までに事業承継等事前調査(実施する予定のDD※2の内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、株式取得によってM&Aを実施する場合に(取得価額10億円以下に限る)、株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できる制度です。
※2 DD(デュー・デリジェンス):M&Aを実施するにあたって、買手企業が売手企業に対して、財務や法務の状況について詳細に調査すること。

申請方法は、以下の通りです。
1.M&Aの相手方が決まったタイミング(基本合意後等)で、経営力向上の内容に株式取得を含み、かつ事業承継等事前調査の内容を記載した経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受ける。
2.申請時に、併せて「事業承継等事前調査チェックシート」を作成し、添付する。
3.認定計画の内容に従って株式取得を実行した後、主務大臣に対して事業承継等を実施したこと及び事業承継等事前調査の内容について報告し、確認書の交付を受ける。
税法上の要件を満たす場合には、税務申告において準備金積立額について損金算入ができます。税務申告に際しては、1の認定書、2の確認書(いずれも写し)を添付する。

経営資源集約化税制の適用には、財務DD・法務DDの実施が必須となっています。
弊社ではM&Aの経験が豊富な公認会計士・税理士・アドバイザーが在籍しており、M&Aアドバイザリーのみならず財務DDや各種税制適用についてアドバイスを実施することができます。
M&Aや経営資源集約化税制の活用、財務DDの実施をお考えの方は、是非お気軽に弊社担当(FAS事業部:坂井)までお問合せください。

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