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期限延長!『交際費等の損金不算入制度』 他

当社では、毎月3回、名刺交換、またはセミナーなどに参加された方等へメールマガジンを配信しております。
今回のテーマは以下の5つになります。

【税務・会計】期限延長!『交際費等の損金不算入制度』
【人的資源】退職者とつながる『アルムナイ制度』のメリットとデメリット
【マーケティング】企業の方向性を示す『コーポレートアイデンティティ』を作るには
【助成金】助成対象を拡大し、人材開発に取り組む事業主を助成!
【労働法】仕事のパフォーマンスが向上する「勤務間インターバル制度」に注目!

 

税務会計における交際費とは、取引先などに対する接待や贈答などを目的とした支出のことです。

税務上、交際費は原則として損金算入できないことになっていますが、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人は、

一部を損金として算入することが認められていました。そこで今回は、課税負担を減らすことのできる交際費等の損金不算入制度について説明しますので、

是非、ご一読ください。

 

 

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