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お知らせ
中小企業向け「所得拡大促進税制」のお知らせ
「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
また、継続雇用者給与支給額の増加率が2.5%以上で次のいずれかの要件を満たす場合上乗せ措置をうけることができる制度になっております。
(イ)(適用年度の教育訓練費の額-前期の教育訓練費の額)≧10%以上
(ロ)適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、 その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと
経営力向上計画の手続きをする場合には認定までに30日~45日程度かかりますので、平成31年3月期決算法人様は、早急にお手続きをする必要がございます。
ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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