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無償で資産を譲り受けた場合に会計処理が必要な『受贈益』とは

当社では、毎月3回、名刺交換、またはセミナーなどに参加された方等へメールマガジンを配信しております。
今回のテーマは以下の4つになります。

【税務・会計】無償で資産を譲り受けた場合に会計処理が必要な『受贈益』とは
【人的資源】どんな業務に有効?スポットで人材を雇用する『タスク型雇用』
【マーケティング】目標を達成するための『KGI』と『KPI』の重要性
【労働法】従業員の命を守る!職場の安全衛生にAED導入のススメ

 

受贈益とは、基本的には無償や低額で譲り受けた資産や金銭を対象としており、会計上は売上や経費とは別の『特別利益』に区分されます。

ただし、子会社から親会社への譲渡は受贈益の対象外になるなど、例外もあります。

今回は、会計処理のなかでも間違いやすい受贈益について、説明しますので是非ご一読ください。

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