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成長意欲のある中堅・中小企業が、複数の中小企業を子会社化し、グループ一体となって成長していくことを支援する措置として、中小企業事業再編投資損失準備金制度を拡充する制度ができました。

特別事業再編計画の認定を受けた特定中堅企業者がM&Aを実施する場合に、その株式等の取得価額の90%又は100%の金額を準備金として積み立てたときは、その事業年度において課税所得から損金算入できる制度です。準備金の据置期間は10年で、据置期間経過後は5年間で益金算入されます。

※現行の経営力向上計画に基づく準備金制度では、準備金の積立率は取得価額の70%、据置期間は5年間です。

【申請事業者】

中堅企業者(常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人)のうち、特に賃金水準が高く、国内投資に積極的と認められた「特定中堅企業者」が対象で、過去5年間に取得価額1億円以上のM&Aを実施している実績が必要です。

【特定中堅企業者の要件】

1.賃金の指標:次の2要件を満たすことが必要です。

・直前の事業年度における一人当たり給与等支給額が業種別平均以上

・直近の事業年度における3事業年度前比の年平均成長率が業種別平均以上

2.投資の指標:次の要件を満たすことが必要です。

・直近3事業年度のうち、いずれかの事業年度での売上高成長投資比率が業種別平均以上

【対象となるM&Aの要件】

・取得価額1億円以上100億円以下の株式等取得を伴うM&Aであること

・売手となる事業者が産業競争力強化法の中小企業者であること

・企業グループの成長が見込まれる、「特別事業再編計画」の認定を受けたM&Aであること など

【適用期間】

令和9年3月31日までに特別事業再編計画の認定を受けていること

【その他】

特別事業再編計画の認定を受けた事業者が実施する、グループ化に向けたM&Aについては、事業再編に伴う増資や資産の移転に係る登記をする際に、登録免許税について一般よりも低い特別税率を適用することができます。

M&Aをご検討されている方は、弊社巡回担当者までお気軽にお問い合わせください。

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